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title: 【令和8年度改定】歯科巡回診療の新評価「地域歯科医療加算」100点と処置等30％加算を解説
tags:  #令和8年度診療報酬改定 #歯科巡回診療 #地域歯科医療加算 #へき地歯科医療 #歯科巡回診療車  
author: [岡大徳](https://convert.docswell.com/user/daitoku0110)
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description: 令和8年度診療報酬改定で新設された歯科巡回診療の評価を解説します。地域歯科医療加算100点の算定要件、自治体連携の3つの条件、処置・手術・補綴に対する30％加算の対象と注意点をまとめています。 メルマガ『【令和8年度改定】歯科巡回診療の新評価「地域歯科医療加算」100点を新設』：https://www.daitoku0110.news/p/dental-mobile-clinic-new-addition チャットでの質問はこちら：https://notebooklm.google.com/notebook/43ecc37b-4d62-47e3-ac1b-16cf15b579fa
published: March 28, 26
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【令和8年度診療報酬改定】
歯科巡回診療の
新たな評価体系
「地域歯科医療加算」と
「30%加算」の
算定・運用ガイド

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背景と改定の全体像：無評価から専用評価の創設へ
令和8年度改定前
0
歯科医療が十分に提供されていない地域における巡回診療に対する、診療報酬上の特段の評価は存在していませんでした。
令和8年度改定後
地域歯科医療加算
(100点)の新設
処置等に対する
30%加算の新設
自治体と連携した歯科巡回診療を適切に推進するため、2つの専用評価が新設されました。これにより、持続可能な地域歯科医療の提供体制が強力に後押しされます。

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2つの新設評価の構造：「ベース加算」と「上乗せ加算」
ベース評価（初診・再診への加算）
地域歯科医療加算：100点
歯科巡回診療車を用いた診療の入り口となる、初診料・再診料に対する基本の評価。
必須条件
上乗せ評価（特定処置への加算）
処置等の30%加算
ベースとなる「地域歯科医療加算」を算定した患者に対し、車内で特定の処置等を実施した場合の診療報酬に対する定率（30%）の上乗せ評価。

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地域歯科医療加算（100点）の算定要件：対象患者と実施環境
対象となる患者（Who）
以下のいずれかに居住する患者が対象となります：
・巡回診療によらなければ歯科医療の確保が困難な地域
・専門歯科医療機関が身近にない地域
実施環境（Where）
・歯科ユニット等を搭載した歯科巡回診療車の中での診療であること。
※算定タイミング：初診料および再診料に100点を加算。

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最大の要件：自治体等との連携と計画提出
本加算を算定するための最重要前提条件は、単に車両を用意することではなく「行政との協働」です。
自治体連携
【Required Action】巡回診療実施計画の提出
保険医療機関は、事前に自治体等と連携したうえで、「巡回診療実施計画」を提出することが義務付けられています。この連携プロセスを経ずに加算を算定することはできません。

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自治体連携を証明する3つの区分（いずれか1つに該当）
自治体等との連携
区分イ
自治体等が設置している保険医療機関が、歯科巡回診療車を所有しているケース。
（例：自治体立の医療機関による運用）
区分ロ
都道府県の定める「医療計画」等の、自治体の計画に基づく巡回診療であるケース。
区分ハ
上記「イ」または「ロ」には直接該当しないが、実質的に自治体と連携した巡回診療と同等と認められるケース。
【請求時の必須要件】
診療録（カルテ）および、診療報酬明細書（レセプト）の摘要欄に、上記3つのうち「どの区分に該当するか」を必ず記載する必要があります。

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巡回診療時の処置等に対する「30%加算」の詳細
地域歯科医療加算（100点）を算定した患者に対して、車内で特定分野の診療を行った場合、所定点数の30%に相当する点数が加算されます。
地域歯科医療加算100点
1. 処置
(Procedures)
2. 手術
(Surgeries)
[所定点数]×1.3 (+30%)
3. 歯冠修復
(Crown Restorations)
4. 欠損補綴
(Defect Prostheses)
※前提条件：初診・再診時に「地域歯科医療加算」の要件を満たし、算定している患者に対する実施に限定されます。

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【要注意】レセプト請求における併算定の制限
30%加算の算定において、極めて重要な除外ルールが存在します。
誤請求（返戻）を防ぐため、以下の要件をレセプト担当者と共有してください。
30%加算
処置の通則第5号
併算定不可
【併算定不可のルール】
「処置の通則第5号」に掲げる加算を算定する場合、今回の「30%加算」は同時に算定することはできません。
※両者は併算定不可である点に、カルテ入力・レセプト点検の段階で厳重な注意が必要です。

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【総括マトリックス】令和8年度新設評価の要件比較
項目
地域歯科医療加算
処置等に対する30%加算
加算点数
100点（初診料・再診料に加算）
所定点数の30%に相当する点数
対象患者
歯科医療確保困難地域・専門医不在地域の居住者
「地域歯科医療加算」を算定した患者
実施環境
歯科ユニット等搭載の歯科巡回診療車内
同左
対象行為
初診・再診
処置、手術、歯冠修復、欠損補綴
連携要件
自治体等との連携（イ・ロ・ハのいずれか）と実施計画提出
同左（ベース加算の要件に準じる）
レセプト要件
摘要欄へ連携区分（イ・ロ・ハ）の記載
処置の通則第5号との併算定は不可

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導入から請求までのオペレーション・チェックリスト
新制度を適正に活用し、地域歯科医療を推進するための3ステップ：
Step 1: 計画・連携
(Plan)
Step 2: 診療の実施
(Execute)
Step 3: 記録と請求
(Bill)
□ 自治体等（都道府県・市区町村）との連携スキームを確立する。
□ 自院の運用が「イ・ロ・ハ」のどの区分に該当するか確定する。
□ 事前に「巡回診療実施計画」を作成し、提出する。
□ 歯科ユニット搭載の巡回診療車を用意する。
□ 対象地域の患者に対し、車内で診療を行う（初診・再診で100点算定）。
□ 必要に応じて、対象となる処置・手術等を行う（30%加算の対象）。
□ 診療録（カルテ）に自治体との連携区分を記載する。
□ レセプトの「摘要欄」に連携区分（イ・ロ・ハ）を明記する。
□ 処置の通則第5号との併算定が行われていないか、最終チェックを行う。

